所得控除額の種類と計算

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ページ番号1004499  更新日 令和4年6月27日

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所得控除額とは 雑損控除 医療費控除 社会保険料控除 小規模企業共済等掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 障がい者控除 寡婦・ひとり親控除 勤労学生控除 配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除 基礎控除

所得控除額とは

所得控除は、納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、その納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から一定金額の控除を行うものです。

所得控除の種類と控除額(概要)
所得控除の種類 所得控除の説明 控除額
雑損控除 災害・盗難・横領等により一定の資産に受けた損害等 一定の計算に応じた額
医療費控除 本人、生計を一にする配偶者、親族の医療費の支払 一定の計算に応じた額
社会保険料控除 社会保険料の支払 支払額
小規模企業共済等掛金控除 一定の掛金の支払 支払額
生命保険料控除 一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の支払 一定の計算に応じた額
地震保険料控除 地震保険料の支払 一定の計算に応じた額
障がい者控除〔特別障がい者〕 本人、生計を一にする配偶者、親族が障がい者の場合 30万円
障がい者控除〔特別障がい者〕のうち、同居している場合 本人、生計を一にする配偶者、親族が障がい者の場合 53万円
障がい者控除〔その他の障がい者〕 本人、生計を一にする配偶者、親族が障がい者の場合 26万円
寡婦控除 本人が寡婦の場合 26万円
ひとり親控除 本人がひとり親の場合 30万円
勤労学生控除 本人が勤労学生の場合 26万円
配偶者控除〔69歳以下の方〕 生計を一にする配偶者を扶養している場合 33万円
配偶者控除〔70歳以上の方〕 生計を一にする配偶者を扶養している場合 38万円
配偶者特別控除 生計を一にする配偶者を扶養している場合 最高33万円
扶養控除〔16歳以上で下記以外の方〕 生計を一にする親族を扶養している場合 33万円
扶養控除〔19歳から22歳の方〕 生計を一にする親族を扶養している場合 45万円
扶養控除〔70歳以上の方〕 生計を一にする親族を扶養している場合 38万円
扶養控除〔70歳以上〕の方のうち、同居されている(祖)父母等の方 生計を一にする親族を扶養している場合 45万円
基礎控除
  • A:合計所得金額2,400万円以下
  • B:合計所得金額2,400万超2,450万円以下
  • C:合計所得金額2,450万超2,500万円以下
  • D:合計所得金額2,500万円超

A 43万円

B 29万円

C 15万円

D 適用なし

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雑損控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族(総所得金額等が48万円以下の者)が所有する生活用資産等について、災害・盗難・横領などにより損害を受けた場合。
※警察の盗難届、消防署の罹災証明、災害関連支出の金額の領収書等が必要です。

控除額

次のいずれか多い方の金額

  • 差引損失額-(総所得金額等の10%)
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

(注)差引損失額=損失額-保険金等による補てん額

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医療費控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合。

  • 医療費控除の明細書を添付する必要があります。(令和2年分から医療費の領収書のみでの申告はできなくなりました。)
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)を添付すると、明細書の記入を省略できます。
  • 医療費の領収書は、ご自宅で5年間保管する必要があります。

(注)医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の1から6のすべての事項の記載のあるものをいいます。ただし、後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は3「療養を受けた者」を除きます。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

控除額

(支払った医療費-保険金等による補てん額)-{(総所得金額等×5%)または10万円のいずれか少ない金額}(限度額は200万円)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※ 特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

(注)従来の医療費控除との選択適用となります。

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っていることが要件となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  3. 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
  4. 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  6. 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

控除額

(支払ったスイッチOTC医薬品の購入費の額-保険金等による補てん額)-1万2千円(限度額は8万8千円)

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社会保険料控除

前年中に、納税義務者が支払った健康保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、雇用保険料などがある場合。
※国民年金保険料、国民年金基金の掛金の適用には、控除証明書が必要です。

控除額

直接支払った、また、給与・年金から控除された保険料の金額

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小規模企業共済等掛金控除

前年中に、納税義務者が支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、企業型確定拠出年金の掛金、個人型確定拠出年金(いわゆる「iDeCo」)の掛金または地方公共団体が行う心身障がい者扶養共済の掛金がある場合。
※掛金額の証明書等が必要です。

控除額

支払った掛金の全額

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生命保険料控除

前年中に納税義務者や納税義務者の配偶者、その他の親族を受取人とする生命保険契約等の保険料(配当金を差し引いた金額)や、個人年金保険料などを支払った場合。
※保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

生命保険料控除額=一般の生命保険料分控除額(A) + 個人年金保険料分控除額(B) + 介護医療保険料分控除額(C)(合計限度額70,000円)

A・B のうち、旧契約分(平成23年12月31日以前に契約締結したもの)の控除額の計算方法

  • 15,000円以下の場合:支払った保険料の全額
  • 15,001円以上40,000円以下の場合:支払った保険料×2分の1+7,500円
  • 40,001円以上70,000円以下の場合:支払った保険料×4分の1+17,500円
  • 70,001円以上の場合:35,000円

A・Bのうち、新契約分(平成24年1月1日以後に契約締結したもの)と(C)の控除額の計算方法

  • 12,000円以下の場合:支払った保険料の全額
  • 12,001円以上32,000円以下の場合:支払った保険料×2分の1+6,000円
  • 32,001円以上56,000円以下の場合:支払った保険料×4分の1+14,000円
  • 56,001円以上の場合:28,000円

※A・Bのうち、旧契約分と新契約分の両方がある場合は、それぞれの算式から計算した旧契約分と新契約分を加算(上限28,000円)します。ただし、旧契約分だけで計算した控除額が28,000円を超える場合は、旧契約分だけで計算します。

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地震保険料控除

前年中に、納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する家屋等に対する地震保険契約等の保険料を支払った場合。
※保険会社等の控除証明書が必要です。

控除額

地震保険料控除額=地震保険料分控除額(A)+旧長期損害保険料分控除額(B)(合計限度額25,000円)

A 地震保険料分控除額

地震保険契約にかかる地震等相当分保険料×2分の1(限度額25,000円)

B 旧長期損害保険料分控除額

保険料を次の計算式により計算した額

  • 5,000円以下の場合:支払った保険料の全額
  • 5,001円以上15,000円以下の場合:支払った保険料×2分の1+2,500円
  • 15,001円以上の場合:10,000円

(注1)旧長期損害保険料は、平成18年12月31日までに締結し契約変更していない、満期返戻金のある10年以上の契約をいいます。
(注2)一つの損害保険契約等が、地震等の損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約等と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択により、いずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、控除額を計算します。

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障がい者控除

納税義務者や同一生計配偶者または扶養親族が障がい者である場合。
※障がいの種別および等級(程度)のわかるもの(各種手帳、障がい者控除対象者認定書、医師の診断書等)が必要です。
(注)前年の12月31日現在において、障がい者に該当する場合に適用されます。

控除額

特別障がい者

1人につき30万円(同一生計配偶者または扶養親族が、同居の特別障がい者である場合は53万円)
(障がいの種別および等級(程度)が身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A(重度)、精神障がい者保健福祉手帳1級などの方が該当します。)

その他の障がい者

1人につき26万円
(障がいの種別および等級(程度)が身体障がい者手帳3~6級、療育手帳B(中・軽度)、精神障がい者保健福祉手帳2~3級などの方が該当します。)

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寡婦・ひとり親控除

納税義務者が地方税法上の寡婦・ひとり親に当てはまる場合。
(注)前年の12月31日現在において、寡婦・ひとり親に該当する場合に適用されます。

ひとり親

婚姻歴や性別にかかわらず、単身者で生計を一にする子(※)があり、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合。
※前年中の総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない子に限ります。

寡婦

ひとり親に該当しない寡婦の方で、子以外の扶養親族があり、前年中の合計所得金額が500万円以下の場合。
※住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載がある場合には、控除の対象外となります。

控除額

  • ひとり親:30万円
  • 寡婦:26万円

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勤労学生控除

納税義務者が大学、高等学校等の学生で、前年中の合計所得金額が75万円以下(給与収入のみの場合:収入金額130万円以下)の場合。
※学生証や学校から交付される証明書が必要です。
(注)自己の勤労によらない所得が10万円以下の場合に限ります。

控除額

26万円

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配偶者控除

納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下(※1)で、納税義務者と生計を一にする配偶者(※2)の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合:103万円以下)の場合。
前年の12月31日の現況によって判断します。
(※1)納税義務者の合計所得金額が1,000万円超の場合、配偶者控除の適用はありません。ただし、申告書の「同一生計配偶者」欄に、配偶者の氏名等を記載いただいた場合、同一生計配偶者として取り扱われます。(※2)他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

控除額
納税義務者の前年の合計所得金額 (参考)納税義務者の前年の給与収入額(※)  一般(69歳以下)の控除対象配偶者 老人(70歳以上)の控除対象配偶者
900万円以下 1,095万円以下 33万円 38万円
900万円超 950万円以下 1,095万円超1,145万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 1,145万円超1,195万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 1,195万円超 0円 0円

※この表における給与収入額は、給与以外に他の所得金額(事業・不動産・配当・公的年金・一時・土地や株式の譲渡等)がない場合の金額です。

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配偶者特別控除

納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下(※1)で、本人と生計を一にする配偶者(※2)の前年中の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(パート等の給与収入のみの場合:収入金額103万円を超え201万6千円未満)の場合。
前年の12月31日の現況によって判断します。
※1 配偶者特別控除は、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。
※2 他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

控除額
配偶者の前年の合計所得金額 (参考)
配偶者の前年の給与収入額(※)
納税義務者の前年の合計所得金額 (給与収入額※)
900万円以下(1,095万円以下) 900万円超950万円以下(1,095万円超1,145万円以下) 950万円超1,000万円以下(1,145万円超1,195万円以下) 1,000万円超(1,195万円超)
48万円超100万円以下 103万円超155万円以下 33万円 22万円 11万円 0円
100万円超105万円以下 155万円超160万円以下 31万円 21万円 11万円 0円
105万円超110万円以下 160万円超166.8万円未満 26万円 18万円 9万円 0円
110万円超115万円以下

166.8万円以上175.2万円未満

21万円 14万円 7万円 0円
115万円超120万円以下

175.2万円以上183.2万円未満

16万円 11万円 6万円 0円
120万円超125万円以下

183.2万円以上190.4万円未満

11万円 8万円 4万円 0円
125万円超130万円以下

190.4万円以上197.2万円未満

6万円 4万円 2万円 0円
130万円超133万円以下

197.2万円以上201.6万円未満

3万円 2万円 1万円 0円
133万円超 201.6万円以上 0円 0円 0円 0円

※この表における給与収入額は、給与以外に他の所得金額(事業・不動産・配当・公的年金・一時・土地や株式の譲渡等)がない場合の金額です。

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扶養控除

納税義務者と生計を一にする配偶者以外の親族(※)のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合:収入金額103万円以下)の場合。
※他の者の扶養親族・事業専従者の場合を除きます。

控除額

  • 一般扶養親族(16歳以上18歳以下・23歳以上69歳以下):33万円
  • 特定扶養親族(19歳以上22歳以下):45万円
  • 老人扶養親族(70歳以上):38万円
    (老人扶養親族のうち、納税義務者または配偶者の(祖)父母等で同居の扶養親族:45万円 )

(注)前年12月31日現在の年齢により判断します

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基礎控除

納税義務者の合計所得金額に応じて3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とします。

控除額

合計所得金額

基礎控除額

2,400万円以下(給与収入2,595万円以下)

43万円

2,400万円超 2,450万円以下(給与収入2,595万円超 2,645万円以下)

29万円

2,450万円超 2,500万円以下(給与収入2,645万円超 2,695万円以下)

15万円

2,500万円超(給与収入2,695万円以下)

適用なし

 

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